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最高裁判所第三小法廷 昭和51年(オ)302号 判決

主文

理由

上告代理人山口正身の上告理由第一点及び第二点について

原審の確定した事実関係のもとにおいて、被上告人は、韓国の商社である訴外京興物産株式会社(以下「訴外会社」という。)のために外国為替銀行から信用状の開設を受けなかつたからといつて、上告人が訴外会社との間の売買につき代金を減額したことにより上告人に生じた損害につき上告人に対し不法行為責任を負うものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

同第三点及び第四点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 服部高顕 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環 昌一)

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